こんにちは。ライターのねぎみじんと申します。
マンションが専有部分と共用部分に分かれているのはご存知でしょうか?
他にも専用部分だったり共有部分だったり呼ばれていて正直よく分からない…

リフォームしたいけど、この部分ってリフォームできるの?
マンションのこの部分は管理会社に言ったら対応してくれるの?
などなど…

ごちゃごちゃしてて線引きも難しく、理解できなかったりするので、そんな方のために今回は「専有・共用・専用・共有の違い」についてまとめていきます。

ややこしいので先に大まかに整理します。

マンションには区分所有法という法律があって、マンションの所有者個人が所有する「専有部分」 とマンションの所有者全員で共有する「共用部分」という2つの部分に分かれています。
その共用部分の中に「専用部分」「共有部分」があるといったイメージですね。

それでは細かく見ていきましょう。


1. 専有部分
2. 共用部分
3. 専用部分
4. 共有部分



■専有部分
専有部分とは主にマンションの所有者個人が所有する部分です。

ここでいうマンションの所有者とは、分譲マンションであれば部屋を購入した人、そこに住む人、もしくは賃貸マンションの場合はオーナーさんや大家さんのことですね。
区分所有者という言い方が正確な言い方だったりします。

改めて専有部分をイメージしやすいようにざっくり言うなら、部屋の内側の居住スペース部分ということになります。
区分された内側の壁や床、天井なんかも含みます。

例えば室内、その室内のキッチンや洗面所、もちろんトイレやお風呂場もそうですね。
他にも見えない部分でいうと電気配線や電話配線も含みます。

この専有部分は、所有者個人が所有している部分なので
基本的には所有者の判断で自由にリフォームができるというわけです。

ただし、マンションの構造上どうしてもリフォームできなかったりすることもあるようです。
所有者の判断で自由に、とはいっても、リフォームする際は管理組合へ相談したほうがいいでしょう。



■共用部分
共用部分とはマンションの所有者全員で共有する部分です。
いわゆる専有部分に含まれない部分すべてのこと ですね。

専有部分と勘違いしそうな玄関ドアだったり、窓ガラスだったり、窓枠だったりも共用部分です。
要は所有している室内でも外側に面している部分は基本共用部分と思って良いと思います。

共用部分をリフォームしたい場合などは管理組合の許可が必要です。

ごちゃごちゃしますが、共用部分には「法定共用部分」「規約共用部分」という言葉があります。
ああ…ごちゃごちゃしてきたという声が聞こえてくる…

難しいのでざっくり言うと、専有部分以外の建物の部分を「法定共用部分」と言い、専有部分にすることが出来るけど規約で共用部分に定められた部分を「規約共用部分」と言うようです。

規約共用部分は例えば管理人室や集会室、倉庫などですね。
なんとなくイメージできると思いますがどうでしょう?

さて、そんな共用部分という大きな枠組みの中に「専用部分」と「共有部分」というものが存在します。
それぞれ説明していくので読んでもらえれば共用部分というのがよりイメージしやすくなるかと思います。



■専用部分
専用部分とは、 共用部分のうちマンション所有者個人が専用で使える部分のことです。

例えば駐車場や駐輪場だったり、ベランダやバルコニーなどです。
専用庭やトランクルームも専用部分となります。
先ほど共用部分で例に出した玄関ドアや窓もマンション所有者個人が使うものなので専用部分という扱いになるわけですね。

普段使っているこれらの専用部分はどうしても自分で所有している部分と思いがちなので勘違いしやすいのですが、専用部分はあくまで共用部分なのでリフォームや撤去などする場合は管理組合の許可が必要です。

■共有部分
共有部分とは、 共用部分のうちマンション所有者が共同で使う部分のことです。

 例えば、マンションのエントランスだったりエレベーターや階段や廊下などです。
ゴミ置き場や宅配ボックス、配管などもそうですね。

駐輪場などにありそうですが、専用スペースとして分かれていない場合は共有部分という扱いになると思います。
個人専用の駐輪場なら専用部分というわけですね。



スッキリできましたでしょうか?
細かな話を僕の拙い記事で書いてもしょうがないのでなるべく分かりやすくまとめてみたつもりです。

専有部分は所有者が管理する、共用部分は管理組合が管理するもの。

なかなか曖昧で分かりづらく契約書内でも読み取るのが難しかったりするこれらの違いですが、しっかり把握しておくとリフォームする時に限らずいつかトラブルなど起きた際にも余計な心配をせずに済むかもしれません。