こんにちは。ライターのねぎみじんと申します。

突然ですがみなさんは副業やっていますか?
少なからず不動産投資に興味ある方が読んでくださっていると思いますので、
副業に興味ある方も多いのではないでしょうか。

2018年頃から大手企業を筆頭に副業を認める会社も増えてきています。

そんな中でおそらくヤキモキしているだろう方々が公務員でしょう。
実は公務員が副業することは法律的に禁止されているのです。

副業も視野に入れている絶賛公務員中の方もこれから公務員を目指そうと思っている方も、
ぜひ一考して頂きたいのが不動産投資、中でも区分マンション投資です。

公務員でも区分マンション投資なら副業禁止規定に引っ掛かりませんし、
公務員ならではのメリットもあります。

というわけで今回は「公務員と不動産投資について」まとめていきたいと思います。

 


 1. 公務員の副業規定とは


さっそくですが公務員が副業することは、
“国家公務員法103条”という法律によって禁止されています。

いや束縛強い彼氏彼女じゃないんだから!と思われるかもしれませんが、

「職員は、商業、工業又は金融業その他営利目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。」

と何のこっちゃ分からない文章かもしれないですが、しっかりと定められているわけです。
簡単に言うならば癒着しちゃうかもしれないからそもそも私的な企業では働かせられないよ!という話です。

聖徳太子の名言のように、役人は国のために働くんだから、
私利私欲のために動く暇があったら国のために働け!といった考えもあるのかもしれません。

いわゆる副業禁止規定はこういう事情から定められているわけですね。



 2. 違反してしまうとどうなるのか


もしも国家公務員法に抵触した場合はどういった罰則があるのかというと、
戒告、減給、停職、免職と4つあります。

○戒告
将来を戒めるために注意を申し渡す処分です。

○減給
1日以上1年以下の期間、俸給の月額の5分の1以下に相当する額を給与から減らされます。

○停職
1日以上1年以下の期間、職務に従事させてもらえず給与も支給されません。

○免職
公務員という職を剥奪されます。

戒告、減給、停職、免職と徐々に罰則が厳しくなっているのが分かるかと思います。

そうなんです。
公務員が副業してしまうと最悪の場合、公務員自体を続けられなくなる可能性があるわけです。



 3. なぜ不動産投資はOKなのか


それでも公務員の給料だけではやっていけない!
そんな状況もあるかと思います。

そこで救いの手を差し伸べられるかもしれないのが不動産投資というわけです。

不動産投資というのは自身で所有している不動産で利益を得るわけなので条件付きではありますが、
公務員の不動産投資が認められるケースがあるのです。

その条件とは何なのでしょうか。
結論から挙げますと

・不動産投資の規模が5棟10室以下
・家賃収入が年500万円未満
・管理業務を委託すること

以上3点です。
詳しく見ていきましょう。

○不動産投資の規模が5棟10室以下
これは人事院規則というものがありまして
“人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について”という項目で定められています。

「イ独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
 ロ独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された-の部分の数が10室以上であること。
 ハ土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。」
引用元:https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/14_fukumu/1403000_S31shokushoku599.html

つまりこの基準を超えてしまうと副業扱いとなり、
公務員の場合には自身所有だとしても国家公務員法に抵触する可能性があるということになります。

○家賃収入が年500万円未満
公務員の場合、不動産投資で500万円を超える家賃収入は副業扱いになってしまいます。
あくまで家賃収入での計算となるので注意が必要です。

じゃあ家賃収入が500万未満に抑えるだけで良いのかというとそういうわけではないです。

先ほどの“人事院規則14-8(人事院 第3項関係)”によると
「この項の規定による報告は、毎年1月末日までに、前年に与えた承認について、
次に掲げる事項を記載して行うものとする」
とあるので、自営兼業承認申請書というもので報告する義務があります。

この申請書は人事院で用意されています。

○管理業務を委託すること
公務員が副業を禁止されている理由の1つに
職務専念の義務(国家公務員法 第101条)による
精神的肉体的な疲労で本業が疎かになってしまう恐れがあるためというものがあります。

管理費を削減するために全て自分自身で物件を管理してしまうと上記の理由から、
認められない可能性が高いわけですね。

そのため管理業務は委託する必要があるのです。


簡単に言うならば、あまり派手に稼ぎ過ぎず、国のための仕事に支障をきたさない程度になら
副業してもいいよ!といったイメージでしょうか。
聖徳太子の理念に近いものがありますよね。



 4. 区分マンション投資なら条件にピッタリ!


もう気付かれた方もいるかもしれません。
前項の条件を見てよくよく考えてみてください。

これ区分マンション投資なら条件にピッタリ当てはまると思いませんか?

・不動産投資の規模が5棟10室以下
区分マンションなら1部屋単位で購入するわけなので10室超えないように上手く調整すればクリアできます。

・家賃収入が年500万円未満
1部屋運用したとして仮に10万円の家賃だったとしても1年で120万円にしかなりません。
老後の備えとして長期的に運用するなら500万円は超えません。

・管理業務を委託すること
区分マンションのメリットは何ですか?
まさに管理業務を委託することではないですか?

その他の区分マンション投資のメリットについて以下の記事を参考にしてみてください。
    不動産投資

意外と敷居が高くない?投資デビューにおすすめの区分マンション投資!【超初心者シリーズ】





 5. 公務員ならではのメリットと注意点


公務員ならではのメリットとして3つ挙げられます。

○資金調達が有利
公務員は収入が安定しているので与信が高くなり融資条件が良くなりやすいです。

不動産投資を始める上でローンを組んで初期費用を抑えることでレバレッジ効果もあるので、
不動産ローンを組む方が多いです。

収入が安定していれば当然ローン審査に通りやすくなり、資金調達もしやすくなるわけですね。

○金利が安い可能性がある
先ほどと同様の理由ですが民間企業と違ってリストラされる可能性もほぼありません。
つまり収入が安定して雇用も安定しているということは金融機関からすると安心するわけです。

そのため安い金利での審査にも通りやすくなります。

○公務員の種類は与信に差が出ない
公務員は国家公務員と地方公務員とに分かれていますし、
自衛官や海上保安官といった特殊任務の公務員の方もいらっしゃいます。

そこに差があるのか?という心配をされる方もいますが、
公務員の種類や職種によって与信に差が出ることはありません。

安定した収入が長く続くことが金融機関側としては重要ですので、
公務員である以上、与信は高くなるわけです。


一般的な会社員の場合はどうでしょうか。
どれほどの大企業であったとしてもリストラなどで職を失う可能性というのはあり得ますよね。

ということは金融機関側からするとどうしても心配になっちゃいます。

さらに職種も当然バラバラですし、
免許を持って仕事をしている職種の場合は免許剥奪なんて起こってしまうと一気に無職となってしまいます。

お金を貸す側からすると貸さないという選択にはならなかったとしても、
どうしても借入額を減らしたくなりませんか?

あくまで可能性の話ではありますが一般会社員と比較した場合、
公務員の方が与信は高くなりがちなわけです。

注意すべきこともあります。

融資条件が良いということは不動産会社からすると高額な手数料を取るチャンスでもあります。

一見利回りがよさそうな副業条件に収まる部屋数の1棟物を、リスク度外視で紹介される、ということも起こり得るでしょう。「これで高額な不労所得が手に入る!?」と思っても、不動産投資初心者が1棟物の運用を行うのはなかなか敷居が高いと思いますし、失敗のリスクも高まってしまうでしょう。

こうならないよう、事前知識を蓄え、おいしそうな話がきても慎重な判断をしてください。



いかがだったでしょうか。
今回は「公務員と不動産投資について」まとめてみました。

法律によって副業を禁止されている公務員だからといって何も諦める事はありません。
前述したように不動産投資、特に区分マンション投資なら十分に運用できる可能性はあります。

さらには一般の会社員よりも公務員ならではのメリットから、
高利回りで不動産投資運用が出来るかもしれません。

既に公務員の方やこれから公務員を目指そうと思っている方で副業をしたいと思っている方がいらっしゃいましたら、
ぜひ1度不動産投資を勉強してみてはいかがでしょうか。